当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称)により処方箋の発行を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とはお薬の商品名ではなく、お薬の有効成分を処方せんに記載することです。
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者さんの自己負担となります。
※医師が医療上必要と判断した場合や後発医薬品の在庫状況等をふまえ、後発医薬品の提供が難しい場合は保険給付での処方が可能となります。
一般名処方についてご不明な点がございましたら、医師または薬剤師にご相談ください。